換金目的でカードを使ったかなんて本人しかわからない
ショッピング枠の現金化といっても、言い方を変えれば、「ショッピング枠を利用して商品を購入したが、売ってしまった」に過ぎません。購入するときの目的が「換金」でなければ良いのです。
換金目的で利用したと、カード会社が特定できる?
特定できなければ、「会員規約に違反した」と退会させることはできません。
クレジットカードの会員規約には、換金目的での利用を禁止しておりますが、
どうやって特定するのか謎ですよね。
もちろん、利用規約に反すれば、即利用停止になり兼ねません。
ではクレジットカード会社は、
「この利用分は換金目的でしょ?」と
どうやって特定するのか考えてみましょう。
利用者本人にヒアリングして、
「あなたの、何月何日に○○を買っているこのご利用は、換金目的ですね?」
と聞いたところで、利用者本には、
「そうです」
なんて言うでしょうか!?
絶対言いませんよね。
換金目的の利用と特定するには、
「購入時に利用者本人が売る目的であったか」
を証明する必要があります。
※明らかに換金率の高い物を意味もなく大量に買っている場合を除きます
しかし、
「購入時に売るつもりはなかった」
と偽ることは簡単です。
偽る本人を前に、クレジットカード会社は、換金目的の利用と特定できるのでしょうか?
おそらく、無理でしょう。
換金率の高いものを大量に購入しているなど、客観的な事実がない限り、換金目的を特定することは困難でしょう。
客観的な証拠がなければ特定することは出来ません。
よって、明らかな換金目的と思われる買い物をしなければ問題ないでしょう。
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換金目的での利用はバレるのか?
実際に換金目的での利用がバレるのか考えてみましょう。
ショッピング枠の現金化といっても、言い方を変えれば、
「ショッピング枠を利用して商品を購入したが、売ってしまった」
ということです。
換金目的での利用か、そうでないのかの線引は、
「いつ売ろうと思ったのか」
が重要となります。
例えば、
A、商品を所有する目的で購入したが、思った通りの商品ではなかったので、売って処分することにした。
B、初めから売って現金化する目的で商品を購入した。
会員規約に抵触するのは、Bのみです。
Aは、換金を目的として商品を購入している訳ではありません。従って会員規約には抵触しません。
では、Bの目的で商品を購入する者が、Aを装っていたらどうでしょうか。
購入する人の気持ちまでは分かりませんから、この場合は立証のしようがありません。
語弊を恐れずに言えば、「偽れる」ということです。
しかし、証拠が出てしまえば偽るのも難しくなります。
「ショッピング枠で購入した物のうち、大部分を売って処分している」
となると、
「一般的に考えてありえなく、換金目的が明らか」
と判断され兼ねません。
一般常識の範囲から著しくかけ離れているのであれば、
「初めは売るつもりではなかった」
という言い訳も通用しないでしょう。
そのようにクレジットカード会社に判断されてしまったら、利用停止は必至です。