クレカ現金化の違法性を徹底検証!実際はどうなのでしょうか?
クレジットカード現金化の違法性とは実際のところどうなのでしょうか?
その点について徹底に検証してみました。
クレカ現金化とは
皆さんはクレカ現金化というものをご存知でしょうか。
クレカ現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を使って現金を得ると言うものであり、最近話題になりつつあるものです。
クレジットカードには、それを用いて現金を引き出すことができるキャッシング枠と、カード会社からお金を借りて商品を購入できるショッピング枠があります。
クレカ現金化では、このショッピング枠を用いて現金を得るのです。
しかし、その実態を知ろうとネットで検索してみると違法性があるという記述も多く目にとまり、利用を控えようと思う人も多いことと思います。
実際のところクレカ現金化は違法なのかどうか、ここではその点について検証していこうと思います。
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2種類あるクレカ現金化
クレカ現金化には2種類あります。キャッシュバック方式と買い取り方式ですが、この2種類をそれぞれ見てみましょう。
・キャッシュバック方式
キャッシュバック方式は違法性が極めて低く、未だ利用者から逮捕者が出たことはありません。以下のような方法で現金化を行います。
1、消費者が業者に対して利用の申し込みをする
2、業者は希望する金額を聞き、それに応じたキャッシュバックを受けられる商品へと誘導する
3、消費者は指定の商品をカード決済で購入する
4、キャッシュバックを受ける
このような流れになります。
これを見てもわかる通り、消費者は商品をショッピング枠で買うことによってキャッシュバックを受けているだけです。
つまり、クレジットカードで家電を購入し、ポイントバックを受けているのと何ら変わらないと捉えることができるのです。
・買い取り方式
買い取り方式は違法性が高く、これまでいくつもの業者が逮捕されている方式です。以下のような方法で現金化を行います。
1、消費者は業者に対して申し込みを行う
2、業者は希望の金額を聞き、商品へと誘導する
3、消費者はその商品をカード決済で購入する
4、その後、業者は業者指定の割合でその商品を買い戻すことで、消費者は現金を得られる
このような流れです。
しかし、カード決済で購入したものは完済するまで商品の所有権がカード会社にあるため、これを売ってしまうことは違法なことなのです。
逮捕された業者
実際に業者が逮捕された事例を見てみましょう。
クレカ現金が業者から初めての逮捕者が出たのは2011年8月の事でした。
当時の警視庁の発表を見てみると「現金化業者というのは名目上のことであり、事実上の金融業者と認定する」とのことで、貸金業法と出資法違反で逮捕したとあります。つまり、
・ショッピング枠を現金化のために利用させる商法はショッピングを装った貸金業にほかならないことであり、金融業者と同じである。
金融業者ならば貸金業法に基づいた登録をしていなければ営業ができないが、当該業者は登録をせずに営業していた。→貸金業法違反
・貸金業者として認定を受けた以上、貸金業法にのっとった出資法の上限金利を越えてはならない。
しかし、当該業者は出資法の上限金利を大幅に超過していた→出資法違反
現金化業者のホームページを見てみると、イメージ向上のために公安委員会の許可を受けているという表示を行っていることを見かけます。
しかし、公安委員会はあくまでも古物商の許可を与えている、つまり中古品の売買取引を行う許可を与えているにすぎません。
クレジットカード現金化を目的とした取引を許可しているわけではないのです。
したがって、買い取り方式の取引を行った業者は公安委員会の許可の有無にかかわらず逮捕の対象となります。
警視庁の発表によれば、2011年8月に初めての逮捕が出てから2012年4月までのわずか半年間に、さらに5人を出資法違反および貸金業法違反で検挙したとされています。
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利用する側は逮捕されるか
以上のように、クレカ現金化の中でも、クレジットカードショッピング枠で商品を購入させ、それを業者が買い取るという買い取り方式の業者では、逮捕される業者が多数出ています。
そのため、利用者も「犯罪の方棒を担いだ」ということで逮捕されるのではないかと心配するところですが、実際にはどうなのでしょうか。
実際のところ、利用者が逮捕されたケースはこれまで1件もありません。
しかし、法律上は全く問題がないかというとそうでもなく、警察がその気になれば検挙できる罪を犯していることになります。
例えば、上記でも少しく触れたことですが、クレジットカードで購入した商品は、購入代金を完済するまでは所有権がクレジット会社にあります。
そのため、買い取り方式の業者を利用して業者に転売してしまうことは、所有権が自分にないものを営利目的に利用する行為、すなわち「横領罪」に該当する可能性があります。
また、クレジットカードのショッピング枠は、本来は買物のために利用するべきものであり、現金化を目的としてカードを使用することはカード規約で禁止されている行為です。
クレジットカードを作成する際には必ずクレジットカード会社の規約に同意する必要があり、クレジットカード規約に同意してカードを作った以上は、これを守る必要があります。
したがって、クレカ現金化を行うことはこの規約を無視し、さらにカード会社からお金を詐取していると見なされ「詐欺罪」に抵触する可能性があります。
なぜ逮捕者が一人も出ていないのか?
では、横領罪や詐欺罪に抵触する可能性があるにもかかわらず、なぜ逮捕者が一人も出ていないのでしょうか。
これは単純な話で、クレカ現金化を行っている人があまりにも多いため、その都度一人ひとりを検挙する暇がないからです。
また、検挙したところでその行為自体が悪意に満ちたものでもないため、警察としても罰する必要があまりないと言うのも理由の一つです。
このことは、例えばゴミのポイ捨ては軽犯罪法違反に当たるのですが、警察がこれをわざわざ厳しく取り締まらないのと同じことです。
したがって、現時点では警察がクレカ現金化の利用者に対して何らかの措置をとったことはなく、処置の多くをカード会社に任せているところです。
つまり、カード会社はこれらのサービスを利用した人に対して「カード利用規約に違反しています」とのことで利用停止措置を講じることによって、対処しています。
以上のことをまとめるならば、買い取り方式のクレカ現金化は違法性が高く、利用停止措置を受けやすいこと。
それに対し、キャッシュバック方式のクレカ現金化は違法性が低く、利用停止措置を受けにくいと言えます。
また、検証の結果違法性はゼロではないものの取り締まられる心配はあまりなく、利用者は安心して利用して問題ありません。