口コミは本当?クレジットカード現金化の違法性を徹底検証
クレジットカードの現金化は、カードのショッピング枠を利用して買い物をして、それを業者に買い取ってもらうことで現金を手にすることが出来ます。
これはカード会社の利用規約に反することですが、利用規約に強制力はありません。しかし、気になるのは法律的な部分です。これに違法性はあるのでしょうか。
法律を学ぼう|貸金業法
クレジットカードの現金化を利用する目的はさまざまですが、多くは緊急で現金が必要になった方でしょう。
カードのショッピング枠を利用して買い物をして、それを業者に買い取ってもらうことで現金を手にすることが出来ます。
これはカード会社の利用規約に反することですが、利用規約に強制力はありません。
そのため、こういった行為はグレーゾーンと言えるでしょう。
しかし、気になるのは法律的な部分です。
これに違法性はあるのでしょうか。
タイプは異なりますが急ぎで現金を手に出来るという点で、消費者金融からのキャッシングと近い部分があります。
消費者金融は貸金業法に従ってキャッシングを行っており、貸金業法はクレジットカード現金化と密接な関係があるのです。
貸金業法には総量規制と呼ばれるものがあり、これによって年収の3分の1までしか借り入れが出来なくなってしまいました。
さらに、借り入れの際に年収を証明する書類が必要になったのです。
そのため、消費者金融のキャッシングのハードルが高まりました。
特に専業主婦などは難しいでしょう。
多くのカードにはキャッシング機能が付いていますが、こういったキャッシング機能も総量規制に含まれます。
そのため、消費者金融からの借り入れと合算されるため、年収の3分の1までしか借り入れが出来ません。
しかし、カードのショッピング枠は総量規制に含まれないのです。
こういった理由からクレジットカードの現金化をする方が増加しています。
それにともなってこういったサービスを行う業者も急増しています。
正直な換金率で運営をしているクレカ現金化業者
こういった総量規制は消費者金融やカードのキャッシングに適用されますが、クレジットカードの現金化も実質消費者金融と同様のものであるとみなされることもあります。
多くの業者は「古物商の許可」だけしか持っていません。
しかし、こういった行為は無許可で金融業を行っていることと同様です。
業者は摘発されることを恐れているため、ホームページ上に「公安委員会の許可を得ている」などの謳い文句を掲載していますが、これはあくまで公安委員会から古物商の許可を得ているだけです。
金融業を行うのであれば、貸金業法に基づいた営業を行わなければなりません。
そのため、貸金業法に触れたことで逮捕されてしまった業者もあります。
利用者にとって気になる部分は「利用した側も逮捕されてしまうのか」という部分でしょう。
しかし、これまで利用者が逮捕されたケースはありません。
法律を学ぼう|出資法
2003年ごろにクレジットカードの現金化を行う業者が登場しましたが、2011年にある業者が逮捕されてしまいました。
これまで業者が摘発されたケースが無かったので、大きな話題となったのです。
そして、グレーゾーンのイメージが広まってしまいました。
摘発された悪徳業者は詐欺行為と出資法違反に問われたのです。
この業者は利用者にネックレスをカード払いで購入してもらい、そのネックレスを業者が買い取ることで換金をする、買取り方式というシステムを採用していました。
こういったシステムを採用している業者は多いのですが、摘発された業者は客名義のカードを業者自身が使って購入していたのです。
利用者の手続きを簡略化するために行っていたことなのですが、本人以外がカードを使うことは禁止されています。
そのため、詐欺行為に触れてしまったのです。
もうひとつの出資法とは、金融業者の金利に対する制限のことです。
そのため、法外な利息で貸し付けを行ってしまうと出資法に触れてしまいます。
この業者は利用者に対して50万円のネックレスをカードで購入するように指示して、その後に40万円でネックレスを購入していました。
この場合、利用者はクレジットカード会社に50万円を支払わなければなりません。
支払いが2カ月後とすると、40万円が50万円となるので利息は12.5%になります。
これを年利に換算すると150%です。
これは法定金利を上回った金利ですので、出資法に触れてしまいます。
これによって「高金利融資を行った」とされ業者は摘発されました。
この場合の換金率は80%になりますが、クレジットカード現金化の業者ではスタンダードな数字です。
この業者が摘発に至った理由として、ネックレスにほとんど価値が無かった、ネックレスの種類を利用者が選んでいない、などがポイントだったようです。
利用者が逮捕されたケースはありませんが、あくまでグレーゾーンであるということを知っておきましょう。
安心して利用するためにはおすすめの業者を口コミサイトなどでリサーチをしましょう。
口コミサイトにはダイレクトな意見が反映されているので安心です。
悪徳業者に関わってしまうと個人情報の転売などのリスクが考えられます。
個人情報がヤミ金業者に流れてしまうと、それを基に電話やダイレクトメールによる勧誘があるでしょう。
ヤミ金は法外な金利で貸し付けを行っており、厳しい取り立てがあります。
非常にやっかいですので注意してください。
法律を学ぼう|景品表示法
クレジットカードの現金化の方法は2種類あり、ひとつの方法は買取り方式と呼ばれるものです。
これは業者の指定した商品を利用者がカードで購入し、業者に買い取ってもらう方式です。
もうひとつの方法はキャッシュバック方式と呼ばれるもので、「10万円の商品をカードで購入したら8万円のキャッシュバックがある」というものです。
これは家電量販店のポイントシステムと同様のものですが、法律的に問題は無いのでしょうか。
こういった方式は景品表示法に触れるのではないか、と考えられています。
景品表示法とは不当な景品の表示によって、消費者に不利益を与えないようにするための法律です。
景品表示法は昭和37年に作られたもので当初は誇大広告の疑いがあった場合、その広告に効果がないということを公正取引委員会が立証する必要がありました。
そのため、この立証を行って行政が判断を行うまでは相当時間がかかっていたのです。
こういった問題を解決するため、法律が改正強化されました。
現在の景品表示法に改正された結果、表示の裏付けとなる根拠を公正取引委員会へ提出しなければならなくなりました。
これは15日以内に提出をしなければならないため、迅速に対応することが可能となったのです。
そのため、景品表示法は事業者の独禁を防ぐことから、一般消費者の立場の法律となりました。
景品表示法に該当する景品にはいくつか種類がありますが、クレジットカード現金化の場合は総付景品と呼ばれます。
これは懸賞ではなく、商品やサービスを利用者がもれなく受け取ることの出来る景品です。
これは取引の額によって変化するもので、取引の価額が1000円未満の場合は200円まで、1000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとされています。
キャッシュバック方式は総付景品に該当しますが、景品表示法に従った場合10万円の商品を購入したら、最高でも2万円までの景品が許されています。
しかし、クレジットカードの現金化では80%前後の換金率となっていますが、これは景品表示法に触れないのでしょうか。
利用者としては気になる部分です。
景品表示法に総付景品のルールに従った場合違反になりますが、キャッシュバックは景品規制の例外に該当します。
キャッシュバックというシステムは申し込んだ人にもれなくされるもので、値引きと認められた経済上の利益に該当するものです。
そのため、景品表示法の適用対象になりません。
安心して利用しましょう。
《業者えらび》口コミ、換金率、スピードで比較
法律を学ぼう|詐欺罪・横領罪
貸金業法や出資法に触れたことで、過去にクレジットカードの現金化業者が摘発されたケースはあります。
利用者が逮捕されたケースはありませんが、それだけで安心は出来ません。
こういったサービスは残念ながら日本の法律ではグレーゾーン扱いです。
場合によっては利用者側が逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。
詐欺罪や横領罪に触れることも考えられるのです。
もしもの時に備えて、利用する前にこういった知識を身につけておかなければなりません。
クレジットカードの現金化の方法はさまざまですが、業者の指定した商品を購入してその商品を買い取ってもらうという、買取り方式というシステムがあります。
例えば10万円の商品をカードで購入し、業者に8万円で購入してもらうこともあるのです。
こういった行為が横領罪になることも考えられます。
これはどういった部分が横領罪になるのでしょうか。
これはカードショッピングの仕組みを考えなければなりません。
カードショッピングはカード会社へ支払いが完了するまで、その所有権はカード会社にあります。そのため、利用者に所有権が移る前に転売をすることは、カード会社の所有物を転売することと同様なのです。
つまり、買取り方式は横領罪に問われる可能性があるのです。
こういったトラブルを避けるため、業者の中にはキャッシュバックという方式を採用することもあります。
さらに、横領罪だけでなく詐欺罪の問題もあります。
カード会社ではクレジットカードの現金化を認めていません。
そのため、カード会社との契約を意図的に無視する行為となります。
これはカード会社から現金を横領していることと同様ですので、横領罪が適用されることも考えられるのです。
こういった行為を行う方は多重債務を負っているケースもあり、カード会社は未回収のリスクを背負ってしまうのです。
そのため、カード会社はこういった利用方法を敬遠しています。
そのため、いつカード会社が訴えを起こすか分からない、非常にグレーゾーンの行為なのです。
しかし、こういったサービスの利用者が増えているという現実があります。
これは総量規制によって、消費者金融からのキャッシングが出来なくなった方が増加していることが影響しています。
そういった方にとってありがたい存在なのです。それに合わせて業者も増加しています。
クレジットカードの現金化は法律の改正によってどのようになるか分かりませんが、グレーゾーンであることを理解しておきましょう。
業者の逮捕について
クレジットカードの現金化をする上で気になる部分は、「法律に触れてしまうのか」という部分でしょう。
実際、こういった業者は商取引の偽装を行っています。
貸金業法や出資法に触れないギリギリのグレーゾーンで営業を行っており、摘発されることはありません。
クレジットカードの現金化サービスが始まった当初は、利用者は業者の指定した商品をカードで購入し、それを業者に買い取ってもらうことで換金をしていました。
2003年になると商品を購入したことに対してキャッシュバックを行う、キャッシュバック方式が登場しました。
2006年になると貸金業法が改正され、消費者金融のキャッシングは年収の3分の1までになったのです。
そのため審査が厳しくなったことで、クレジットカードの現金化業者が急増しました。
こういったサービスはこれまでグレーゾーンと考えられていたのですが、2011年の8月に業者が摘発されてしまったのです。
その業者が摘発されたのは出資法に触れたことが原因です。
摘発された業者は利用者が50万円でカード購入した商品に対して、40万円のキャッシュバックを行っていました。
この場合換金率は80%になるため、ほかの業者と変わらない行為なのです。
それでは、なぜこの業者に限って摘発されてしまったのでしょうか。
それはサービスの流れに問題がありました。
本来であればカードは利用者自身がしようしなければなりませんが、この業者は業者がカード利用の手続きを行っていたのです。
さらに、複数回利用している場合、書類上の手続きだけでカードを使用していました。
こういった行為は本来のカード使用方法ではありません。
これが問題となって警察が動き出したのです。
さらに、この業者に対して警察はショッピング枠を装った貸し付けと捉え、金融業者とみなしたのです。
金融業者は貸金業法に基いていなければなりませんが、当然この業者はそういったことをしていません。
さらに、80%という換金率を金利に換算すると出資法にも違反しています。
これは法定利息の約10~22倍で貸し付けていたことになるのです。
業者が摘発されるケースは、無価値な商品に対して高い値段をつける、利用者が商品を選ぶことが出来ない、2回目の利用者に対して商品のやり取りをせずに書類上の処理だけを行う、業者が利用者のカードの決済処理を行う、などの行為があった場合です。
業者が摘発されたケースはありますが、利用者が逮捕されたケースはありません。
現在の法律で利用者が逮捕されることは無いのですが、雑な営業を行った業者が摘発されることはあるのです。