クレジットカード現金化が違法でないたった1つの理由
クレジットカード現金化は、一部で違法性を指摘されています。
その中には、「景品表示法に違反している」とする意見もあるのですが、クレジットカード現金化は違法なのでしょうか?
本稿では、景品表示法とはどのようなものかを解説し、クレジットカード現金化の違法性を考えていきます。
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クレジットカード現金化のキャッシュバック方式
クレジットカード現金化には、買取方式とキャッシュバック方式の2通りの方法があり、昨今では多くの人がキャッシュバック方式を利用しています。
これは、インターネット上で運営する無店舗型の業者が増えたことによって、キャッシュバック方式が主流になっているからです。
キャッシュバック方式とは、簡単にいえば、業者が提供するキャッシュバック特典付き商品を、クレジットカード決済で購入することによって、キャッシュバック相当分を現金で受け取るという方式です。
たとえば、業者が80%のキャッシュバック率であったならば、10万円分の利用をすると、8万円がキャッシュバックされるというものです。
大手家電量販店などでは、電化製品を販売する際に、かなり高額のポイントバックを行っていることがあります。
現金化の場合、ポイントではなく現金で行われていると考えればよいでしょう。
利用者によって非常にわかりやすく、現金化の仕組みを理解する上でも好ましい仕組みですが、法律的に問題はないのでしょうか。
現金化を批判するサイトなどでよく指摘されているのは、クレジットカード現金化は景品表示法に引っかかるというものです。
景品表示法とは、「不当な景品類および表示による顧客の誘引を防止するため」に定められたものであり、その意味から考えるならば、クレジットカード現金化のキャッシュバックも、家電量販店のポイントバックも、法律に引っかかりそうに思えます。
本稿では、景品表示法の内容を詳しく解説しながら、クレジットカード現金化が違法なのかを検証していこうと思います。
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景品表示法とは?
そもそも、景品表示法とはどのような法律なのでしょうか。
景品表示法とは、お店や業者が不当な景品や表示を行うことによって、消費者が不利益をこうむることがないように設けられたものであり、禁止事項や制限を定めた法律です。
景品表示法が成立したのは昭和37年のことですが、その後時間をかけて合理化のための改正がなされていき、今の形になっています。
成立当初は、法律が効果を発揮するために時間とお金がかかってしまっていたのですが、改正以降はそれが解消されています。
事業者は、公正取引委員会が業者側に対して、景品や表示に合理的な根拠があることの証明を求めた場合、業者は15日以内に資料の提出をしなければならなくなりました。
これによって、もし不当な景品や表示であった場合にも、迅速に解決することができるようになったのです。
また、成立当初は公正な競争を維持することを目的とされていましたが、今では消費者の選択がより正しくおこなわれるように規制されています。
景品表示法の「景品類」について
景品表示法における「景品類」は、明確に定義されています。
それは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスに付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益」というものです。
つまり、「本日ご契約のお客様には商品券をプレゼント!」とか、「10%キャッシュバックキャンペーン中!」などという宣伝はよく見かけるものですが、これらはすべて景品類に該当するものです。
ここで、もし他の業者に比べて明らかに高額の景品などを提供すれば、不当競争になってしまうため、景品表示法の景品類には上限額が定められています。
景品類の上限額は、どのような景品かによって異なります。
景品の種別は、一般懸賞、共同懸賞、総付景品に分けられています。
一般懸賞
一般懸賞とは、多くの人がイメージしている、いわゆる「懸賞」です。
たとえば、応募者の中から抽選で○名にプレゼント、じゃんけんで勝ち残った○名にプレゼント、クイズ正解者の中から○名にプレゼントなどといったものです。
この場合の景品の最高金額は、5000円未満の取引ならばその取引金額の20倍まで、5000円以上ならば一律10万円までとされています。
さらに、懸賞によって見込める売上総額の2%以内であることが条件とされています。
共同懸賞
共同懸賞とは、複数の業者が共同で懸賞を行うことです。
懸賞の形は、一般懸賞と大差ありません。
この場合には、取引金額にかかわらず、景品の最高額は30万円とされています。
さらに、懸賞によって見込める売上総額の3%以内であることが条件とされています。
総付景品
総付景品とは、懸賞ではありません。
懸賞のように一部の人に提供するのではなく、利用者すべてに提供するものです。
たとえば、来店者すべてにティッシュをプレゼントとか、購入者全員に○○をプレゼントといったものは、すべて総付景品にあたります。
景品の最高額は、取引金額が1000円未満の場合には200円までであり、1000円以上の場合には取引金額の20%までとされています。
ちなみに、総付景品に関して、「1000円未満ならば100円まで、1000円以上ならば1取引金額の10%まで」と思っている人は、少々古い知識です。
平成19年に総付景品に関して改正がなされています。
現金化業者の中には、「当店は違法ではありません!」というような文章を掲載していることがありますが、中には改正以前の情報を掲載している業者があります。
そのような業者は、古い知識しかもっていないか、改正以前からホームページが更新されていない業者と考えられるため、危険性が高いといえます。
キャッシュバック方式との関連性
クレジットカード現金化のキャッシュバック方式は、総付景品にあたります。
もし懸賞であったならば、申し込んだ人の中から抽選で現金化を行うことになってしまい、それはありえないことです。
ここで疑問が生じます。
総付景品の限度額は、上記のとおり1000円未満ならば200円、1000円以上ならば20%以内なのです。
だとすれば、10万円の現金化を利用した場合、最高換金率はわずか20%になってしまいます。
しかし、現金化業者の多くは、低くても70~80%の換金率を適用しています。
やはり、現金化業者は違法なのでしょうか。
そうではありません。
キャッシュバックという方式は、総付景品の中でも特殊な位置づけをされているからです。
つまり、景品類の中でも例外なのです。
この例外であることに対して、公正取引委員会も以下のように言っています。
ただし、懸賞によりキャッシュバックを行う場合、割り戻した金銭の使途を制限する場合、又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は、景品規制の適用対象となります。
このように、キャッシュバックは値引きと認められるとされています。
つまり、クレジットカード現金化業者から商品を購入してキャッシュバックを受けることは、違法ではないのです。
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まとめ
以上のように、クレジットカード現金化は違法なものではありません。
今後の法整備によって違法になる可能性がゼロではありませんが、ともかく現時点では公正取引委員会も認めているキャッシュバックという方法を利用しているのですから、違法ではないのです。
司法側の判断によって、キャッシュバックを提供していた業者が逮捕された事例もあります。
それは、商品を利用者に送らないなどの作業を怠ったため、商取引ではなく、貸金業としての法律が適用され、逮捕に至ったという経緯です。
通常の現金化業者はきちんと商品を送りますので安心ですし、しかも、利用者が逮捕されたことはこれまでに一度もありません。
皆さんも、クレジットカード現金化を利用する際には、安心して利用してよいのです。