現金化していると自己破産できないって本当ですか!?
「クレジットカードの現金化(換金目的のカード利用)をすると、自己破産できない」そんな話があります。それは本当なのでしょうか。
自己破産時に現金化について聞かれる
自己破産申し立て時に提出する、破産手続開始・免責許可申立書の中には、こんな質問があります。
「当初からお金に換える目的でクレジットカードで商品を購入し,換金して現金にことがある。」
クレジットカードの現金化は、自己破産における免責不許可自由に該当します。
実際、破産手続き時、クレジットカードのショッピング枠の現金化の履歴があると、免責がすんなり許可にならず、破産手続きが面倒になる場合があるようです。
「クレジットカードの現金化(換金目的のカード利用)をすると、自己破産できない」
という噂は、どうやら本当のようです。
でも、先ほどの免責許可申立書の質問、
「当初からお金に換える目的でクレジットカードで商品を購入し,換金して現金にことがある。」
に正直に答えなかった場合はどうなるのでしょうか。
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ウソを突き通せばOK?
クレジットカードの現金化は、自己破産における免責不許可自由に該当すると決められていても、裁判所から
「換金目的でカードの利用をしましたか?」
と聞かれるだけだったら、だれも「YES」とは言わないはずです。
カードの利用履歴を提出書類として求められるのでしょうか?
裁判所の確認手続きとは?
破産手続を管轄する裁判所では、どのように現金化目的の利用の事実を認定するのでしょうか?
実は上記の、
「当初からお金に換える目的でクレジットカードで商品を購入し,換金して現金にことがある。」
という質問だけなのです。
カードの利用履歴の提出を求められるとは聞いたことありませんし、仮にもカードの利用履歴を提出したとしても、「換金目的の利用は一回もない」ときっぱり答えれば問題ありません。
いくら換金性の高い商品を大量に買っていても、本人が換金目的の利用を否定しているのですから、それ以上は突っ込めないのです。
換金率が高く流動性も高い物(金券、回数券など)が必要以上に購入されていたら疑われるの必至ですが、事実はどうだったかなんて裁判所の人間では判定できないでしょう。
まとめ
自己破産手続きでカードの利用履歴も提出を求められたという例は聞いたことがありませんので、裁判所からの
「当初からお金に換える目的でクレジットカードで商品を購入し,換金して現金にことがある。」
この質問に、
「換金目的で商品を購入した事実はない」
とはっきり回答すれば問題ないようです。